対応地域
不動産紛争では、契約書の一つの条項が結果を決めることも少なくありません。弁護士は韓国のどの裁判所でも弁論できるため、どこにお住まいでも、電話やビデオで同じように相談と事件の手続を進められます。
代表番号1533-7377。全国どこからでも電話・ビデオでご相談いただけます。