不動産・住宅
水原の不動産弁護士
売買・契約、賃貸借、再開発・再建築、地域住宅組合:水原のご依頼者一人ひとりの事件を、不動産弁護士が直接担当します。
代表番号1533-7377。全国どこからでも電話・ビデオでご相談いただけます。
水原のご依頼者のための不動産法律サービス
大韓中央 不動産センターは、水原のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、再建築、地域住宅組合の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの裁判所でも弁論できるため、水原のご依頼者も距離を気にせず電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山の海雲台事務所へのご来所も歓迎します。所有権をめぐる紛争は、登記簿と、各登記を生じさせた取引で判断されます。有効な原因のない移転、他人名義での登記、地籍図と一致しない境界などです。水原のご依頼者については、請求を組み立てる前に、弁護士が登記の全履歴を取り寄せます。
水原のご依頼者が大韓中央 不動産センターを選ぶ理由
不動産専任の弁護士
売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件を扱う弁護士が、直接事件を担当します。
契約から訴訟まで
契約書の審査と交渉、紛争が起きた場合の訴訟と強制執行まで、一か所で対応します。
秘密厳守の相談
すべての相談は秘密が守られ、ご相談者様の状況だけに合わせた戦略をご提示します。
水原のご依頼者から寄せられる不動産のご質問
Q. 水原から不動産弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?+
代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで事件の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。水原のご依頼者は、来所せずに電話やビデオでご相談いただけます。
Q. 水原に住んでいます。釜山の法律事務所に事件を依頼できますか?+
はい。韓国の弁護士は国内のどの裁判所でも弁論でき、大韓中央 不動産センターは水原をはじめ全国のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同様の事件を扱った弁護士の経験のほうが重要です。
Q. 水原にある本来自分のものであるはずの不動産が、他人名義で登記されています。訂正できますか?+
登記に有効な原因がない場合は可能です。元となった取引に基づいて登記の抹消または所有権移転登記を請求し、訴訟の間は処分禁止の仮処分(처분금지가처분)で物件を保全します。名義信託(명의신탁)によって他人名義にされた登記には、独自のルールと期限があります。まず、登記の全履歴と各登記の裏付けとなる書類を取り寄せます。
Q. 相談料はいくらですか?+
初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の方法によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。
