不動産・住宅

釜山の不動産弁護士

売買・契約、賃貸借、再開発・再建築、地域住宅組合:釜山のご依頼者一人ひとりの事件を、不動産弁護士が直接担当します。

代表番号1533-7377。全国どこからでも電話・ビデオでご相談いただけます。

釜山のご依頼者のための不動産法律サービス

大韓中央 不動産センターは、釜山のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、再建築、地域住宅組合の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの裁判所でも弁論できるため、釜山のご依頼者も距離を気にせず電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山の海雲台事務所へのご来所も歓迎します。家主が伝貰(チョンセ)の保証金を返さない場合、手続の順序が重要です。賃借権登記命令(임차권등기명령)で退去後も優先順位を維持し、内容証明で遅延損害金の起算日を確定させ、その後に訴訟または支払命令(지급명령)に進みます。釜山のご依頼者については、該当する場合、保証保険による回収の道も確認します。

釜山のご依頼者が大韓中央 不動産センターを選ぶ理由

01

不動産専任の弁護士

売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件を扱う弁護士が、直接事件を担当します。

02

契約から訴訟まで

契約書の審査と交渉、紛争が起きた場合の訴訟と強制執行まで、一か所で対応します。

03

秘密厳守の相談

すべての相談は秘密が守られ、ご相談者様の状況だけに合わせた戦略をご提示します。

釜山のご依頼者から寄せられる不動産のご質問

Q. 釜山から不動産弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?+

代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで事件の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。釜山のご依頼者は、来所せずに電話やビデオでご相談いただけます。

Q. 釜山に住んでいます。釜山の法律事務所に事件を依頼できますか?+

はい。韓国の弁護士は国内のどの裁判所でも弁論でき、大韓中央 不動産センターは釜山をはじめ全国のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同様の事件を扱った弁護士の経験のほうが重要です。

Q. 釜山で借りている物件の賃貸借契約が終了したのに、家主が保証金を返してくれません。まず何をすべきですか?+

退去する前に賃借権登記命令を申し立て、引越し後も優先弁済権と対抗力(대항력)が維持されるようにしたうえで、書面で催告して遅延損害金の起算日を確定させます。保証金が住宅都市保証公社(HUG)などの保証保険に加入していれば、そちらに請求できます。そうでなければ、支払命令または保証金返還訴訟を経て、判決を得た後に当該物件や家主の他の財産に強制執行します。これらの手続の順序は、弁護士が事件に合わせて決めます。

Q. 相談料はいくらですか?+

初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の方法によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。

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