不動産・住宅

巨済の不動産弁護士

売買・契約、賃貸借、再開発・再建築、地域住宅組合:巨済のご依頼者一人ひとりの事件を、不動産弁護士が直接担当します。

代表番号1533-7377。全国どこからでも電話・ビデオでご相談いただけます。

巨済のご依頼者のための不動産法律サービス

大韓中央 不動産センターは、巨済のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、再建築、地域住宅組合の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの裁判所でも弁論できるため、巨済のご依頼者も距離を気にせず電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山の海雲台事務所へのご来所も歓迎します。再開発・再建築(재개발·재건축)の紛争は行政上の期限に左右されます。組合の決議、管理処分計画(관리처분계획)、現金清算(현금청산)の決定は、いずれも定められた期間内にしか争えません。巨済のご依頼者には、まず事業がどの段階にあり、どの救済手段がまだ使えるかをご説明します。

巨済のご依頼者が大韓中央 不動産センターを選ぶ理由

01

不動産専任の弁護士

売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件を扱う弁護士が、直接事件を担当します。

02

契約から訴訟まで

契約書の審査と交渉、紛争が起きた場合の訴訟と強制執行まで、一か所で対応します。

03

秘密厳守の相談

すべての相談は秘密が守られ、ご相談者様の状況だけに合わせた戦略をご提示します。

巨済のご依頼者から寄せられる不動産のご質問

Q. 巨済から不動産弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?+

代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで事件の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。巨済のご依頼者は、来所せずに電話やビデオでご相談いただけます。

Q. 巨済に住んでいます。釜山の法律事務所に事件を依頼できますか?+

はい。韓国の弁護士は国内のどの裁判所でも弁論でき、大韓中央 不動産センターは巨済をはじめ全国のご依頼者から売買、賃貸借、再開発、住宅組合の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同様の事件を扱った弁護士の経験のほうが重要です。

Q. 巨済の再開発区域に不動産を所有していますが、組合と意見が合いません。どのような選択肢がありますか?+

事業の段階によります。総会の決議は手続上または内容上の瑕疵を理由に争うことができ、管理処分計画は法定期間内に行政訴訟で争うことができます。組合に参加したくない所有者は現金清算を求めることができ、その金額について訴訟で争うことも可能です。いずれも期限が短いため、まず事業の進行状況と、これまでに受け取った書類を正確に確認することが第一歩です。

Q. 相談料はいくらですか?+

初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の方法によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。

対応している近隣地域

巨済で不動産のご相談が必要ですか?

代表番号1533-7377。全国どこからでも電話・ビデオでご相談いただけます。

相談を申し込む